会計報告の重要性

TN清平の家づくりで投入しているシックの皆様
天一国合衆国憲法
原則3: 公金を乱用してはいけない
第三条
第九節
6.国庫からの支出は、法律で定められる歳出予算によってのみ、これを行わなければならない。すべての公金の収支に関する正式の決算は、随時公表しなければならない。
サンクチュアリでは会計を透明化しています。こちらの聖殿では年に一回、会計報告をします。それで毎月定期的に大分聖殿世話人会を行っていて、先日もその席で会計報告をプリントアウトした用紙を配って、報告と質疑を行いました。
天一国合衆国憲法の原則3:「公金を乱用してはいけない」を守ることを通して、万物を天が主管することができ、サタンの侵入を防ぐことができます。家庭連合においてはそのことができず、腐敗し堕落することにつながりました。


防御と創建は昨年1月まででした。
セーブアメリカ摂理は昨年3月から始まり、のべ85家庭が精誠を捧げています。ノルマや強要は一切なく、みなさん、二代王様と国進様をお支えしたい一心で投入して、多くの恵みを天から与えられています。
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